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建設業許可を取得するための条件(5つの要件)

建設業許可は5つの要件をすべて満たす必要があります

建設業許可は、次の5つの要件をすべて満たしていることが前提になります。どれか一つでも欠けると許可は下りません。まずは全体像を押さえたうえで、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

経営業務の管理責任者等がいること

建設業の経営について一定期間(原則5年以上)の経験を持つ人が、常勤役員等として在籍している必要があります。経験年数が足りない場合でも、補佐する体制を整えることで要件を満たせるケースがあります。

専任技術者(営業所技術者等)を営業所ごとに配置していること

許可を受けたい建設業の種類に応じた国家資格、または原則10年以上の実務経験を持つ技術者を、営業所ごとに専任で配置する必要があります。

誠実性があること

法人の役員や個人事業主本人、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。過去に建築士法や宅建業法などで免許取消処分を受けている場合は注意が必要です。

財産的基礎・金銭的信用があること

一般建設業許可の場合、自己資本の額が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明します。決算書の純資産額や、金融機関の預金残高証明書などで確認します。

欠格要件に該当しないこと

破産手続中で復権していない、一定の刑罰を受けてから5年を経過していない、暴力団関係者であるなど、法律で定められた欠格事由に該当しないことも必須です。

これら5要件は、一つひとつは難しい内容ではありませんが、証明資料の準備に手間がかかる部分でもあります。特に経営業務の管理責任者と専任技術者の実務経験の証明は、集める書類の量が多くなりがちです。

「自社が5要件を満たしているか分からない」という段階からのご相談も歓迎しています。まずは無料相談で、現状の資料をもとに不足している点を一緒に確認いたします。

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