建設業許可

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当事務所では、建設業許可の申請はもちろん、要件に関わる社会保険・労働保険の手続きまでをワンストップで代行いたします。「要件を満たしているかわからない」、「忙しくて準備できない」という方も、まずは当事務所にお任せください。お客様が安心して本業に専念できるよう、許可取得をサポートします。

こんな方にオススメ

  • 必要書類や証明書類が多すぎて何から手をつければいいかわからない
  • 元請けから急に建設業許可がないと契約できないと言われた
  • 入札への参加や大きな工事案件の受注に間に合わせたい
  • 自分が経営経験(経営業務の管理責任者)の要件を満たしているか分からない

『花原事務所では
このようなサポートをご提供します』

  • 行政書士に依頼することで、必要書類の収集・作成にかかる負担を大幅に軽減できます。
  • 手続きの無駄を省き、失注リスクを回避。行政とのやり取りや事前調整も任せられます。
  • 許可要件への適合状況を確認し、不足がある場合は代替案をご提案します。

建設業許可とは?

建設業許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、事業の成長につながります。建設業許可は、いわば「事業拡大のパスポート」です。

1件の請負金額が税込で500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)の工事を請け負う場合、一般建設業許可が必要になります。さらに、元請として1件につき税込5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要になります。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可がある場合とない場合で受注できる工事の金額に違いがあります。また、社会的信用や公共工事への入札にも関わってきます。以下に、建設業許可がある場合とない場合についてまとめました。

許可がない場合 許可がある場合
1. 工事の請負金額

500万円未満

(建築一式工事の場合は1,500万円未満)500万円以上の工事は受注できません。

金額制限なし

500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の大規模な工事も受注できます。
2. 社会的信用

元請業者や取引先から、許可の取得を求められるケースが増えています。

国や行政から「経営能力・技術力・資金力」があると認められた証明になります。
3. 公共工事への入札

× 参加不可

公共工事の入札には参加できません。

◎ 参加可能

経営事項審査(経審)を受けることで、公共工事の入札に参加できるようになります。
4. 金融機関からの融資

事業の実態証明などに手間取ることがあります。

公的な許可業者であるため信用力が高まり、融資審査で有利になることがあります。

建設業許可の区分

知事許可と大臣許可

都道府県知事許可
・・・
1つの都道府県のみにすべての営業所がある場合、知事許可が必要となります。(例:大阪府吹田市の本店のみ、または大阪府内に本店と支店がある場合)
大臣許可
・・・
2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合、大臣許可が必要となります。(例:大阪府に本店があり、兵庫県に支店がある場合)

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可
・・・
発注者から元請として工事を請け負い、下請業者に発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合。
一般建設業許可
・・・
特定建設業許可の要件に該当しない場合は、一般建設業許可の取得で足ります。ほとんどの事業者様はこちらの「一般」に該当します。

建設業許可の種類

建設業の許可業種は、2種類の一式工事と27種類の専門工事の計29業種あります。

建設業種の一覧表

No. 建設工事の種類
建設工事の内容
1 土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事が該当します。
2 建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事が該当します。
3 大工工事
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事が該当します。
4 左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事が該当します。
5 とび・土工・コンクリート工事
  • ※以下のような工事が該当します。
  • 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  • くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  • 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • コンクリートにより工作物を築造する工事
  • その他基礎的ないしは準備的工事
6 石工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事が該当します。
7 屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が該当します。
8 電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事が該当します。
9 管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事が該当します。
10 タイル・れんが・ブロツク工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事が該当します。
11 鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12 鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事が該当します。
No. 建設工事の種類
建設工事の内容
13 舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事が該当します。
14 しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が該当します。
15 板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事が該当します。
16 ガラス工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事が該当します。
17 塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事が該当します。
18 防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事が該当します。
19 内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事が該当します。
20 機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事が該当します。
21 熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事が該当します。
22 電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事が該当します。
23 造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事が該当します。
24 さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事が該当します。
25 建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事が該当します。
26 水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事が該当します。
27 消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事が該当します。
28 清掃施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事が該当します。
29 解体工事
工作物の解体を行う工事が該当します。

建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには以下の6つの要件すべてを満たすことが必要になります。

料金のご案内

ご相談内容をもとにお見積もりをご提示いたしますので、目安としてご参考になさってください。

項目 報酬額(税抜)
建設業許可(新規・知事許可) 150,000円〜
建設業許可(新規・大臣許可) 200,000円〜
建設業許可(更新・知事許可) 80,000円〜
建設業許可(更新・大臣許可) 130,000円〜
建設業変更届 30,000円〜

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