建設業許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、事業の成長につながります。建設業許可は、いわば「事業拡大のパスポート」です。
1件の請負金額が税込で500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)の工事を請け負う場合、一般建設業許可が必要になります。さらに、元請として1件につき税込5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要になります。
当事務所では、建設業許可の申請はもちろん、要件に関わる社会保険・労働保険の手続きまでをワンストップで代行いたします。「要件を満たしているかわからない」、「忙しくて準備できない」という方も、まずは当事務所にお任せください。お客様が安心して本業に専念できるよう、許可取得をサポートします。
建設業許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、事業の成長につながります。建設業許可は、いわば「事業拡大のパスポート」です。
1件の請負金額が税込で500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)の工事を請け負う場合、一般建設業許可が必要になります。さらに、元請として1件につき税込5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要になります。
建設業許可がある場合とない場合で受注できる工事の金額に違いがあります。また、社会的信用や公共工事への入札にも関わってきます。以下に、建設業許可がある場合とない場合についてまとめました。
| 許可がない場合 | 許可がある場合 | |
|---|---|---|
| 1. 工事の請負金額 | 500万円未満 (建築一式工事の場合は1,500万円未満)500万円以上の工事は受注できません。 |
金額制限なし 500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の大規模な工事も受注できます。 |
| 2. 社会的信用 | △ 元請業者や取引先から、許可の取得を求められるケースが増えています。 |
◎ 国や行政から「経営能力・技術力・資金力」があると認められた証明になります。 |
| 3. 公共工事への入札 | × 参加不可 公共工事の入札には参加できません。 |
◎ 参加可能 経営事項審査(経審)を受けることで、公共工事の入札に参加できるようになります。 |
| 4. 金融機関からの融資 | △ 事業の実態証明などに手間取ることがあります。 |
◎ 公的な許可業者であるため信用力が高まり、融資審査で有利になることがあります。 |
建設業の許可業種は、2種類の一式工事と27種類の専門工事の計29業種あります。
建設業許可を受けるためには以下の6つの要件すべてを満たすことが必要になります。
経営業務の管理責任者の要件は、建設業において役員として5年以上(役員に準ずる地位として6年以上)の経営業務管理経験を有していること等が要件となります。法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が経営業務の管理責任者の要件を満たしていることが必要になります。
営業所技術者(専任技術者)の要件は、一般建設業許可の場合、国家資格者や許可を受けようとする建設業種に関して10年以上の実務経験を有している必要があります。特定建設業許可の場合、国家資格者や、一般建設業許可の営業所技術者要件を満たしたうえで許可を受けようとする建設業種に関して、元請として請負代金が4,500万円以上の工事を2年以上指導監督していた経験が必要になります。
財産要件は、一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上必要になります。特定建設業許可の場合は、(1)欠損金が資本金の20%を超えていないこと(2)流動比率が75%以上であること(3)資本金が2,000万円以上でかつ自己資本額が4,000万円以上であることが必要になります。
ご相談内容をもとにお見積もりをご提示いたしますので、目安としてご参考になさってください。
| 項目 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 建設業許可(新規・知事許可) | 150,000円〜 |
| 建設業許可(新規・大臣許可) | 200,000円〜 |
| 建設業許可(更新・知事許可) | 80,000円〜 |
| 建設業許可(更新・大臣許可) | 130,000円〜 |
| 建設業変更届 | 30,000円〜 |
初回のご相談は無料です。 お気軽にお問い合わせください。
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