違いは「営業所がいくつの都道府県にあるか」だけ
建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類がありますが、両者の違いは営業所の所在地に関するものだけで、優劣や格の違いを表すものではありません。
- 知事許可:建設業の営業所を1つの都道府県内にのみ設置している場合
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合
ここでいう「営業所」とは、本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる作業員の詰め所や資材置き場は営業所にはあたりません。
よくある誤解:施工できる地域が制限されるわけではない
「知事許可だと他府県の工事は請けられないのでは」というご質問をよくいただきますが、これは誤解です。知事許可であっても、施工そのものは全国どこでも行うことができます。制限されるのは、あくまで請負契約を締結する営業所の所在地であり、工事現場の場所ではありません。
吹田市の事業者様の場合
大阪府吹田市を中心に営業所が大阪府内のみという事業者様であれば、まずは大阪府知事許可からのスタートになります。将来的に他府県へ営業所を新設する計画がある場合は、大臣許可への切り替えが必要になる点も、事業計画とあわせて念頭に置いておくとよいでしょう。
「うちは知事許可と大臣許可のどちらが必要か分からない」という段階でも構いません。営業所の実態を伺いながら、最適な許可区分をご案内します。