個人事業主でも建設業許可は取得できます
「法人化していないと建設業許可は取れないのでは」というご相談をよくいただきますが、個人事業主のままでも建設業許可の取得は可能です。許可の基準は「法人か個人か」ではなく、経営者ご本人や事業所が一定の要件を満たしているかどうかで判断されます。
個人事業主の場合に特に確認したいポイント
法人であれば「経営業務の管理責任者」や「専任技術者(営業所技術者等)」を役員や従業員の中から選任できますが、個人事業主の場合は事業主ご本人がこの両方を兼ねているケースがほとんどです。具体的には次の実績を書類で証明する必要があります。
- 経営業務の管理責任者としての経験:建設業を営んできた期間(原則5年以上)を、確定申告書や工事請負契約書などで証明
- 専任技術者(営業所技術者等)としての資格や実務経験:許可を受けたい業種における国家資格または実務経験(原則1業種につき10年以上)を工事の契約書や注文書などで証明
- 財産的基礎:自己資本や資金調達能力が500万円以上あることを、預金残高証明書などで証明
確定申告書を長年保存していない、契約書を交わさず口約束で工事を請けていた、といった状態だと証明書類集めに時間がかかることがあります。許可取得を考え始めた時点で、まず「何年分の書類が揃うか」を確認することをおすすめします。
当事務所は行政書士と社会保険労務士を兼ねているため、建設業許可の取得から、法人化にともなう社会保険・労働保険の手続きまでワンストップでご相談いただけます。まずは無料相談で、必要な書類が揃っているかどうかから確認させていただきます。