よくある質問
Faq事務所について
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Q
相談は無料ですか?
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ご相談は、無料です。
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Q
対応エリアについて教えてください。
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吹田市をはじめ、大阪府内の事業者様からのご相談を承っております。大阪府外の事業者様につきましては、内容により対応可能な場合がございますので、まずはご相談ください。
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Q
お支払い方法やタイミングについて教えてください。
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支払い方法は銀行振込のみになります。すべての手続き・申請完了後に請求書を発行させていただきます。
建築業許可
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Q
どのような工事で許可が必要ですか?
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1件の請負金額が税込で500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)の工事を請け負う場合、一般建設業許可が必要になります。さらに、元請として1件につき税込5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要になります。
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Q
申請してから許可が下りるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
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大阪府の場合、申請後許可が下りるまでの期間は1か月程です(補正等がない場合の最短の期間です)。申請先の許可行政庁によって審査期間(標準処理期間)は異なります。
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Q
対応している業種は何ですか?
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建設業の許可業種は2種類の一式工事と27種類の専門工事の計29業種あります。詳細は、建設業許可のページに掲載している「建設業許可の種類」を参照してください。
経営事項審査(経審)
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Q
経営事項審査(経審)とは何ですか? なぜ受ける必要があるのですか?
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経営事項審査(以下、経審)とは、建設業者の①経営状況②経営規模③技術力④社会性等を評価、数値化するもので、公共工事の元請業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について経審の点数(P点)を基に順位付け、格付けを行います。
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Q
経審の点数を上げるにはどうすればいいですか?
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経審の点数を上げるには、財務体質の改善、技術者の資格取得促進、工事実績の積み上げ、社会性向上への取り組みなどが必要です。事業者様ごとに適切なアプローチが異なりますので、事業者様の状況に沿ったご提案をさせていただきます。
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Q
入札参加資格審査申請もお願いできますか?
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入札参加資格申請の代行も承っております。
会社設立
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Q
個人事業から法人化するメリットはありますか?
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法人化にする主なメリットは、以下の4点です。
- 赤字(欠損金)を10年まで繰り越すことができる(※個人事業主は3年まで)
- 利益が一定のラインを超えると個人事業主に課される所得税よりも法人に課される法人税の方が納税額が少なくなる
- 経費に計上できるものが増える(個人事業主の場合、社長の収入は課税所得として課税対象になりますが、法人の場合、代表取締役の報酬は経費に計上できます)
- 個人に比べて対外的な信用度が高まる
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Q
会社設立には、どのくらいの期間がかかりますか?
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法人設立には以下の手続きがあります。①事前準備(商号・目的・本店所在地などの項目を決める)②定款の作成 ③定款認証 ④資本金の払い込み ⑤設立登記。すべて最短で進めた場合3週間ほどで法人設立は完了しますが、当事務所ではお客様との打ち合わせ等を含めて3か月前後の期間を目安として提示しています。また、法人設立後に社会保険・労働保険の新規適用手続におおよそ2週間~1か月程かかります。
助成金
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Q
助成金の申請は自分でもできますか?専門家に依頼するメリットは何ですか?
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助成金はもちろんご自身でも申請できます。ただ、申請に必要な書類の作成や収集に手間と時間がかかりますし、申請要件を満たしているか細かな確認が必要になります。申請要件を満たしていない場合、どのように会社の制度を変更すれば良いかの検討も必要になります。専門家に依頼することで、申請書類の作成や収集はもちろん、要件に合った制度設計のご提案もさせていただきます。
社会保険・労働保険手続
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Q
従業員を雇ったら、社会保険や労働保険に加入しないといけませんか?
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すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は健康保険・厚生年金の加入が義務付けられています(サービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は、常時5人以上の従業員を使用していても強制加入の対象ではありません)。また、従業員を1人でも雇用している事業所は原則として労働保険への加入が義務付けられています。
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Q
従業員の入社・退社時には、どのような手続きが必要ですか?
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従業員の入社時には健康保険・雇用保険の資格取得手続き、退社時には資格喪失手続が必要になります。また従業員が希望する場合、離職証明書の作成も必要になります(離職証明書は退職した従業員が失業手当の受給手続を行う際に必要です)。
労働保険事務組合
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Q
労働保険事務組合とは何ですか?加入するメリットは何ですか?
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労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。事務組合に労働保険事務を委託するメリットは、事務負担の軽減、保険料の分割納付、特別加入制度の利用などがございます。詳細は、労働保険事務組合 のページに掲載している「事務組合に労働保険事務を委託するメリット」を参照してください。
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Q
社長や役員でも労災保険に加入できるというのは本当ですか?
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通常、労働者ではない事業主や役員は労災保険に加入できませんが、事務組合を通じて労災に「特別加入」することができます。
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Q
一人親方でも労災保険に特別加入できますか?
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一人親方や自営業者でも特別加入できますが、一人親方等特別加入団体に加入する必要があります。当事務組合では、一人親方、自営業者、フリーランスの方の特別加入には対応しておりません。
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