その他の業務
事業内容によっては、建設業許可以外にもさまざまな許認可や登録が必要となる場合があります。
当事務所では、こうした多様な許認可申請もサポートしております。「建設業許可とあわせて産廃許可も取りたい」「新規事業を始めたい」といったご要望にも、ワンストップで対応いたします
産業廃棄物収集運搬業許可
排出事業者(工場・建設現場など)から委託を受けて産業廃棄物を運搬するには、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
許可の種類
産業廃棄物収集運搬業許可には2種類あります。
- 積み替え・保管なし(最も一般的)
現場で積み込んだ産業廃棄物を直接処分場まで運搬する場合。倉庫などで一時保管や積み替えをしない事業者向けで、取得難度は比較的低めです。
- 積み替え・保管あり
途中で自社施設に持ち帰り、一時保管をしたり積み替えを行う場合。施設基準が厳しく、施設の構造・設備の審査が必要になるなど、手続きが大幅に複雑になります。
許可が必要な区域
収集運搬で通過するすべての 都道府県・政令市ごとに許可が必要 です。
例:大阪府で積み込み、兵庫県で処分 → 大阪府と兵庫県の2つの許可が必要。
許可取得の主な要件(積み替え・保管なしの場合)
- 財政的基礎
継続して事業を行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。
- 欠格要件
申請者(役員、株主、出資者、使用人も対象)が欠格要件に該当していないことが必要です。
- 講習会の受講
代表者や役員、事業所の代表者が産業廃棄物収集運搬課程の講習会を修了していることが必要です。
- 施設の構造要件
産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬容器、運搬施設を有することが必要です。
料金のご案内
| 項目 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管を含まない)許可(新規) | 120,000円〜 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管を含まない)許可(更新) | 80,000円〜 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管を含まない)変更届 | 30,000円〜 |
宅建業許可
不動産の売買、交換、賃貸、これらの代理・仲介を、反復継続して業として行う場合、「宅地建物取引業免許」が必要です。
許可の種類
宅建業免許には、2種類あり、取引を行う事業所の範囲で決まります。
- 都道府県知事免許
1つの都道府県内のみに事務所がある場合
例:大阪府だけに事務所がある場合
- 国土交通大臣免許
複数の都道府県に事務所がある場合
例:本社が大阪府、支店が兵庫県にもある場合
宅建業許可の主な要件
- 専任の宅地建物取引士を配置
事務所ごとに 専任の宅建士が1名以上必要
- 事務所の実態が必要
- 独立したスペース
- 机・椅子・固定電話・看板など
- 他業と明確に区分されていること
- 欠格事由に該当しないこと
代表者・役員・政令使用人が以下に該当していない
- 破産者で復権していない
- 禁固以上の刑や宅建業法違反により処分を受けた
- 暴力団関係者 など
- 財産的基礎または保証協会への加入
下記のいずれかが必要
- 自己資金500万円以上
- 不動産保証協会への加入(加入金で担保)
料金のご案内
| 項目 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 宅建業許可(新規・知事) | 100,000円〜 |
| 宅建業許可(更新・知事) | 70,000円〜 |
| 宅建業変更届 | 30,000円〜 |
第一種貨物利用運送事業者登録
第一種貨物利用運送事業とは
自らは輸送手段を持たず、荷主の依頼を受けて実運送会社へ輸送の手配をし、利用運賃をもらう事業です。第一種貨物利用運送事業の許可を取得するには、「国土交通大臣の行う登録」を受ける必要があります。
料金のご案内
| 項目 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 第一種貨物利用運送事業者登録 | 100,000円〜 |
| 貨物自動車運送事業巡回指導 | 200,000円〜 |
ストックヤード登録事業者申請
ストックヤード運営事業者登録制度とは
令和6年6月から、建設発生土が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう最終搬出先まで確認することが元請業者に義務付けられるようになりました。その中で登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。そのため、ストックヤード運営事業者として登録することで、建設発生土の搬出先として元請業者や発注者から選ばれやすくなります。
料金のご案内
| 項目 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ストックヤード登録事業者申請 | 150,000円〜 |
労働者派遣業許可
労働者派遣業とは
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。当事務所では派遣社員用の就業規則の作成や社内制度設計からご相談を承っております。
料金のご案内
| 項目 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 労働者派遣業許可 | 150,000円〜 |
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