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 一般建設業許可と特定建設業許可の違い

分かれ目は「下請に出す金額」

一般建設業許可と特定建設業許可は、どちらも施工できる工事の種類自体に差はありません。違いが生じるのは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者に出す金額の合計が一定額を超えるかどうかです。

特定建設業許可が必要になる金額基準

2025年2月1日の建設業法施行令改正により、特定建設業許可が必要となる下請代金の基準額が引き上げられています。現在の基準は次のとおりです。

  • 建築一式工事:下請代金の合計が8,000万円以上
  • 建築一式工事以外の工事:下請代金の合計が5,000万円以上

この金額を超えて下請に出す予定がなければ、一般建設業許可で問題ありません。実務上は、自社施工が中心の事業者様や、下請に出す金額が比較的小さい事業者様の多くが一般建設業許可に該当します。

特定建設業許可は財産的基礎の要件も厳しくなる

特定建設業許可では、下請業者への代金支払いを保護する観点から、財産的基礎の要件が一般よりも厳格に定められています。欠損の額が資本金の20%を超えていないこと、流動比率が75%以上であることなど、決算内容が一定水準を満たしている必要があります。

自社はどちらに該当するか、まず確認を

元請として今後どの程度の規模の工事を受注する見込みか、下請に出す金額はどの程度かによって、必要な許可区分は変わってきます。将来の受注計画とあわせて確認しておくと安心です。

下請発注の金額基準は法改正で変わることがあります。最新の基準に基づいて、御社が一般・特定のどちらに該当するか無料でご確認いたします。

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